よくある質問
Q.1 建築条件付売地ってなに?
土地の売主または売主の指定する者と一定期間(一般的には3ヶ月)以内に建築の請負契約を締結することを条件に売買される土地です。前記期間内に請負契約が締結されない場合には土地売買契約は解除となり、支払済みの金員は全額返還されます。
Q.2 同じ物件が何社もの不動産会社で広告されているのはなぜ?
現在、物件情報は不動産業者専用のインターネットや業者流通図面などで全ての不動産業者が共有しています。そのため、何社もの業者が売主さんの承諾を得て広告を出しているのです。
Q.3 セットバックってなに?
建物を建築するには敷地が建築基準法上の道路に2m以上接している必要があります。この敷地が接している道路の幅員が4m未満のときには原則として道路の中心線から2mの線まで敷地を後退させることが必要となります。これをセットバックといい、この部分は私有地ではありますが道路とみなされることになります。
Q.4 建物が建てられない土地があるって本当?
本当です。「市街化調整区域」といわれる地域内の土地には原則として建物建築はできません。横浜市の場合、面積の約1/4がこの市街化調整区域にあたります。
Q.5 掘り出し物はないって本当?
本当です。不動産の価格は近隣物件の取引価格等をもとに決定されるケースが多く、相場はかなりキッチリしていると言えます。相場より著しく価格が安い場合には、前面道路が狭くて車が入らない、陽当りが悪い、土地に傾斜地が含まれていて有効面積が少ないなど何らかの理由がある場合がほとんどです。
Q.6 購入時にかかる費用は?
物件価格+諸費用です。諸費用とは、契約書に貼る印紙代、購入物件の登記にかかる登録免許税や固定資産税、また住宅ローンの保証料や火災保険料などです。不動産業者の仲介により購入する場合には仲介手数料(税抜き物件価格の3.15%+63,000円)もかかります。物件価格の8~10%程度が目安です。
Q.7 税込価格と非課税価格の違いは?
不動産の場合、土地は必ず非課税となります。建物は売主が個人であれば非課税、法人であれば課税となります。税込価格であっても総額の105分の100が本体価格ではないのでご注意下さい。
Q.8 価格交渉はできるの?
売主さんにもよりますが可能です。あれこれ悩むよりも値引きを条件に購入申込をするのも一つの手です。
Q.9 手付金はいったん払ったら戻ってこないの?
戻ってくるケースもあります。例えば住宅ローンを利用する場合で銀行にローンを否決された場合。通常、住宅ローン利用の売買契約では「ローン特約」というものがありますので、その特約の期日までにローンを否決されたことを売主に申し出れば契約は白紙となり、手付金は全額返還されます。
Q.10 隣に突然高層マンションが建ったりしない?
建物建築が可能な市街化区域はさらに12の「用途地域」に区分され、それぞれ建築に関するさまざまな制限が定められています。横浜市の場合、周辺自治体に比べてより厳しい制限を設けていると言え、例えば用途地域が第1種・第2種低層住居専用地域といった地域ではそのような心配はありません。
Q.11 変動金利と固定金利どちらがいいの?
それぞれのメリット・デメリットがありますので一概には言えません。変動金利のメリットは、なんといっても現在の利率の低さです。デメリットはその名のとおり利率に変動があり、今後は間違いなく上昇していきます。固定金利のメリットは長期間利率が変わりませんので返済計画が立てやすいことです。デメリットはやはり利率の高さになります。なお、変動から固定や固定から変動への切り替えもできます。
Q.12 代金を支払ったら間違いなく自分のものになるの?
大丈夫です。決済は売主・買主・司法書士が集まって行われます。所有権移転に関する手続きは売主・買主とも委任状によりその専門家である司法書士に一任されますのでご心配はいりません。
Q.13 購入後にかかる費用は?
まず購入後の申告に基づき不動産取得税が課せられます。購入の翌年からは毎年4~5月頃に固定資産税・都市計画税の納付書が送られてきます。また、周辺自治会の自治会費・町内会費や、マンショ ンの場合には一般的に毎月の管理費・修繕積立金も必要です。
Q.14 入居後に欠陥が分かったらどうなるの?
新築住宅の場合には、住宅の基本構造部分については売主もしくは施工業者に10年間の瑕疵(欠陥)担保責任が法律により義務付けられています。また現在では、住宅保証機関による「住宅保証制度」も一般的になっていますので万が一売主業者が倒産した場合などでも補修費用の補填が受けられます。(金額は保証機関により異なる)
Q.15 売却時にかかる費用は?
一番大きなものは仲介手数料です。あとは契約書に貼る印紙代や、住宅ローンが残っている場合には金融機関の抵当権を抹消するための登記費用などがかかります。
Q.16 所有している不動産がいくらで売れるのか知りたいんだけど?
無料で査定を行いますのでお気軽にご相談下さい。「売却査定」ページからも情報を送信できますのでご利用下さい。
Q.17 瑕疵担保責任ってなに?
「売買物件の隠れた瑕疵=通常の状態では分からないような欠陥」の修復等の責任を負うことです。通常は買主が瑕疵を知ったときから1年間の責任期間ですが、特約として物件の引渡しから2ヶ月程度とすることが多いようです。(ただし、不動産業者が売主の場合には引渡しから2年以下とすることは原則として無効です。)尚、売主が買主に告知したものについては隠れた瑕疵ではなくなるため、責任の対象にはなりません。